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2022年07月25日

COLUMN

固定資産税の納付額は坪数で変わる?解説します!

「固定資産税についてよくわからない」
このような悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか。
そのような方のために、固定資産税について詳しく解説します。
坪数が変わると固定資産税の納付額が変わることについても解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

 

□固定資産税とは

毎年1月1日時点で、住宅といった固定資産を所有している人には、納税義務があります。

家を建てる際は、土地と家屋に固定資産税がかかり、1月2日以降に購入した場合は翌年からの支払いになります。
固定資産税の税額は課税標準額に税率1.4パーセントをかけた額になっています。
課税標準額は、評価額なので、実際の購入額よりは少なくなります。
固定資産税評価額は、評価替えが3年に1度行われます。

また、固定資産税と合わせて都市計画税を払う必要があります。

都市計画税には、都市計画事業や土地の区画整理事業に使うという目的があります。
毎年1月1日時点に固定資産を所有している人が対象ですが、都市計画区域の市街化区域内に所有する人にのみ課されます。
都市計画税の税額は課税標準額に税率0.3パーセントをかけた額になっています。

固定資産税の支払いは、固定資産税・都市計画税納税通知書が届き、年一括払いもありますが、大抵の場合は年4回に分けて支払いをします。
第1期支払い期間は4月から5月、第2期支払い期間は7月から8月、第3期支払い期間は12月から1月、第4期支払い期間は2月から3月です。

 

□坪数が変わると固定資産税は変化するのか

固定資産税は、面積が200平方メートル以上になると課税標準額が高くなります。
面積が200平方メートル以下であれば、小規模住宅用地として扱われます。
課税標準額は評価額の6分の1になります。

一方、200平方メートル以上であれば、一般住宅用地として扱われます。
課税標準額は評価額の3分の1になります。

固定資産税の評価額は、時価の70パーセントを目安にしましょう。

200平方メートルを超えてしまうと、小規模住宅用地の特例が適用されません。
減額率も6分の1から3分の1に変化するので気をつけましょう。

また、固定資産税だけでなく、都市計画税も200平方メートルを超えると高くなります。
200平方メートル以下であれば課税標準額は3分の1であるのに対し、200平方メートル以上だと3分の2か都市計画税として引かれてしまうので注意しましょう。

 

□まとめ

この記事では、固定資産税について解説しました。
固定資産税は、坪数が変化するごとに高くなることに注意しましょう。
ご不明点がありましたら、当社までお問い合わせください。